最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
更新日:2026年7月28日
概要
令和7年6月27日の最高裁判決によって違法とされた生活保護基準の改定について、従来の水準と新たな水準との差額を追加給付する旨が、厚生労働省から周知されています。
鎌ケ谷市では、国の方針に基づき追加給付を実施いたします。
給付に係る経緯、関係通知等の詳細については、厚生労働省のホームページ又は追加給付相談センターのホームページをご覧ください。
給付対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの期間に鎌ケ谷市で生活保護を受給したことのある世帯。
そのほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に鎌ケ谷市で生活保護を受給したことのある世帯のうち、入院患者日用品費が認定されていたかた、障害加算が認定されていたかた、期末一時扶助が算定されていたかたなども対象となります。
支給時期
支給時期については未定のため、決定次第、ホームページ上でお知らせいたします。
給付額
追加給付額は、受給時の世帯人数、年齢、受給期間などにより異なります。
追加給付の対象となる扶助や加算の種類等については、相談センターにお問い合わせください。
また、個別の支給額の詳細については、支給時期が決定次第、決定通知書を送付いたしますので、ご確認ください。
申し出手続き
現在まで継続して鎌ケ谷市で生活保護を受給している世帯
手続き等は特に必要ありません。
過去の受給歴に応じた支給額の計算を行った上で、扶助費の定例支給に合わせて支給を行います。
支給時期については未定であり、決定次第、決定通知書を送付いたしますので、ご確認ください。
(鎌ケ谷市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体に申出が必要となります。)
過去に鎌ケ谷市で生活保護を受給していた世帯
当該世帯の代表のかた(鎌ケ谷市での生活保護受給が終了した時点での世帯主のかた。世帯主が死亡されている場合には、同一世帯で受給していた世帯員である配偶者、子などのかた代表者1名)から、申出書を窓口に持参する、郵送する又はLOGOフォーム(準備中)による申請を行う必要があります。
(国の方針を踏まえ、本市から個別に対象世帯である旨のお知らせは行いません)
また、本市に電話やメール等お問い合わせをいただいても、ご本人確認ができないため、対象世帯の判定や追加給付額等についてはお答えすることができません。
申出時の添付書類
- 全世帯員の戸籍全部事項証明書の写し
- 申請者の身分を証明できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- 振込先口座(申出者名義)の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
代理による申請の場合
- 委任状
- 委任を受ける者の身分証明書の写し
- 委任者との関係が分かる書類の写し
様式
申出書郵送先
〒273-0195
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目6番1号
鎌ケ谷市健康福祉部社会福祉課
生活保護費追加給付担当
申出期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(当日消印有効)
廃止世帯のかたは、上記期間中にお申し出くださいますようお願いいたします。
追加給付相談センター
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
追加給付の内容、対象となる世帯に関する一般的な問い合わせ等については、こちらにお問い合わせください。
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
平日 午前9時から午後5時まで
問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 保護第一係・保護第二係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1298
ファクス:047-445-2113







