住居確保給付金 転居費用補助について
更新日:2025年5月27日
申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者本人若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職または自営業の廃止により、経済的に困窮し住居を失ったかた、または失うおそれのあるかたを対象に、家計改善支援を実施し、転居によって家計が改善すると認められ、かつ費用の捻出が困難な場合に転居費用を補助します。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当するかたが対象となります
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職や減収により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、世帯収入額が著し減少した月から2年以内であること
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、別記収入基準額以下であること
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が、別記資産額以下であること
- 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計改善のために以下に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。または、転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること
- 自治体等が実施する、離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
収入基準額
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること。
(収入には、各種年金・休業手当、失業給付等の公的給付や仕送り等の定期的なものも含みます)
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 【備考2】 | 収入基準額(上限) 【備考3】 |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 41,000円 | 122,000円 |
2人 | 123,000円 | 49,000円 | 172,000円 |
3人 | 157,000円 | 53,000円 | 210,000円 |
4人 | 194,000円 | 53,000円 | 247,000円 |
5人 | 232,000円 | 53,000円 | 285,000円 |
6人 | 269,000円 | 57,000円 | 326,000円 |
7人から10人 | 306,000円 | 64,000円 | 370,000円 |
備考
【備考1】給与収入の総支給額から交通費を差し引いた後の金額を算定します(社会保険等は控除しません)。自営業のかたは、経費を差し引いた後の金額で算定します。
【備考2】家賃上限額以上支払っている場合の差額は自己負担となります。また、家賃上限額以下で支払っている場合は、その金額までの支給となります。
【備考3】収入基準額以上は、支給対象外となります。
資産額
資産の上限額は、現金および預貯金の合計額です。
- 単身世帯 486,000円以下
- 2人世帯 738,000円以下
- 3人世帯 942,000円以下
- 4人以上の世帯 1,000,000円以下
備考
【備考1】上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。
【備考2】生命保険、個人年金保険等は含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
転居費用支給上限額
下記を上限とし、転居相当分額(敷金、前家賃、家財や設備の購入費を除く)について支給します。
- 単身世帯 159,000円
- 2人世帯 171,000円
- 3人世帯 186,000円
- 4人世帯 198,000円
- 5人世帯 210,000円
- 6人世帯 210,000円
- 7人以上世帯 222,000円
対象経費
転居費用補助の支給対象・対象外の経費は以下のとおりです。
支給対象となる経費
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料等)
- 転居先への家財運搬費用
- ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
支給対象外となる経費
- 敷金
- 契約時に支払う家賃(前家賃)
- 家財や設備の購入費
支給方法
支給方法は、経費に応じて次の1または2のとおりです。
1.転居先の住宅に係る初期費用 鎌ケ谷市から不動産媒介業者等へ直接振り込みます。
2.1以外の経費(家財運搬費用等) 原則、鎌ケ谷市から業者等の口座へ直接振り込みます。業者等の都合でやむを得ない場合は、受給者の口座へ振り込みます。
申請に必要な書類
- 住居確保給付金(転居費用補助)のしおり
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 転居費用補助(様式1-2)
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)
- 同意書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険の資格確認証または健康保険証、住民票、戸籍謄本の写し等。(顔写真が無い書類は2点))
- 住居確保給付金要転居証明書(様式10)
- 離職関係書類(2年以内に離職または事業を廃業したことが確認できる書類の写し、または自身の責任による理由・都合によらないで収入が減少したことが分かる書類)
- 所持する全ての預金通帳(解約や凍結している通帳は除く。
【備考】世帯全員分 - 光熱水費等いずれかの引き落としが確認できる預金通帳または領収書(領収書に住所、指名の記載がない場合は請求書等)
- 収入関係書類(給与明細書、給与振込口座の通帳、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認できるもの等)
【備考】世帯員全員分。継続して就労されているかたは、直近3か月の収入がわかる書類が必要です - 賃貸借契約書
【備考】現在の契約期間、貸主、借主、賃料、住所、同居者名の記載があるかをご確認ください
注釈
その他、申請者の状況確認として、ここに記載されているもの以外の書類を提出していただく場合がありますのでご協力をお願いします住居確保給付金(転居費用補助)のしおり(PDF:3,980KB)
チェックリスト(住居を喪失しているかた)(PDF:116KB)
チェックリスト(住居を喪失するおそれのあるかた)(PDF:117KB)
生活困窮者住居確保給付金支給申請書 転居費用補助(PDF:317KB)
住居確保給付金申請時確認書(PDF:142KB)
同意書(PDF:17KB)
住居確保給付金要転居証明書(PDF:62KB)
【備考】家計改善支援員に記入いただいた後に、ご提出ください退職証明書(PDF:81KB)
【備考】離職に関する書類が提出できないかたのみ就業機会の減少に関する申立書(PDF:68KB)
【備考】就業機会の減少に関する書類が提出できないかたのみ入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:205KB)
ご相談について
申請をご希望の場合は、あらかじめ下記問い合わせより電話相談をお願いいたします。
また、受給には家計改善支援を実施し、転居によって家計が改善すると認められ、かつ費用の捻出が困難な場合に転居費用を補助となるため、振り込みまでには数か月要する見込みです。お時間に余裕をもってご相談ください。
住居確保給付金 家賃補助について
離職や事業を廃業したかた、個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、住居を喪失または喪失するおそれがあるかたを対象として、住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
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問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 保護第一係(生活困窮者担当)
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1266
ファクス:047-445-2113
