低所得世帯食料品支援給付金
更新日:2026年5月19日
国において「「強い経済」を実現する総合経済対策」が閣議決定されたことを受け、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、低所得世帯に対する食料品の物価高騰への支援として、令和7年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯を対象に「低所得世帯食料品支援給付金」を支給します。
支給対象
以下のいずれかにあてはまる世帯が対象となります。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和8年2月1日)において、鎌ケ谷市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度分の住民税が非課税である世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和8年2月1日)において、鎌ケ谷市に住民登録があり、令和7年度分の住民税均等割のみが課税されている者のみで構成された世帯(同世帯に住民税非課税者がいる場合を含む)
備考
(1)(2)のいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯または租税条約による個人住民税の免除の適用を届け出ている者がいる世帯は、支給対象外となります。
支給額
1世帯あたり2万円
支給方法
申請不要で給付を受けられる世帯
鎌ケ谷市から口座振込で過去に同様の給付金を受給された世帯のうち、給付金の受給口座の口座名義人名と今回の給付金の世帯主氏名が一致している世帯または世帯主が公金受取口座の登録をしている世帯。
5月中旬以降に案内書を送付します。この通知が届いた世帯については、給付金を受け取るための手続きが原則不要です。
なお、以下の世帯の方は「申請不要で給付を受けられる世帯」に該当せず、「確認書」の提出などの手続きが必要となるため、次の「給付を受けるために確認書の提出が必要な世帯」をご参照ください。
- 令和7年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入した方が含まれる世帯
- 令和7年度住民税の未申告者が含まれる世帯
- 過去に受給した口座名義人名と世帯主名が異なる世帯
- 諸要因により申請不要で支給することができない世帯
注意事項
申請不要で給付が受けられる対象世帯のうち、以下に該当する場合は別途手続きが必要となりますので、コールセンター(電話:047-460-9277)までご連絡ください。
- 住民税の課税状況に変更がある場合
- 受給を辞退したい場合
「
受給辞退届出書(PDF:53KB)」を令和8年6月2日(火曜日)(必着)までに提出してください。 - 振込口座を変更したい場合
「
振込口座変更届(PDF:74KB)」を令和8年6月2日(火曜日)(必着)までに提出してください。なお、振込口座を変更する場合は、支給まで1か月程度お時間をいただく場合があります。
給付を受けるために確認書の提出が必要な世帯
上記の「申請不要で給付を受けられる世帯」以外で、支給要件に該当すると思われる世帯に対し、5月中旬以降に順次案内(支給確認書)を発送しますので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
なお、諸要因により、案内を送付できない場合も想定されますので、案内が届いていない世帯で、対象と思われる場合はご連絡ください。
支給時期
申請不要で給付を受けられる世帯
令和8年6月12日(金曜日)を予定しています。
給付を受けるために確認書の提出が必要な世帯
支給確認書等を受理した日から支給まで、1か月から1か月半程度お時間をいただきます。
提出期限
令和8年8月21日(金曜日)まで(消印有効)
案内の送付にあたって申し出が必要な世帯
次のいずれかに該当する世帯については、確認書等を送付することができません。
お手数をお掛けしますが、案内等の送付を希望される場合はお申し出ください。
- 基準日以降に基準日以前に鎌ケ谷市に転入したとする住民登録を行った場合
- 基準日以降に、修正申告等により課税状況が変動し、支給対象となった場合
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に鎌ケ谷市に避難しているが、現在お住まいの居所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯の全員が支給対象に該当する場合
- 基準日以前に支給対象外(住民税所得割課税)であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯の全員が支給対象となった場合
- 基準日以前に配偶者と離婚し、世帯の全員が支給対象となった場合
- 基準日以前から住民票を削除されている世帯で、基準日以降に、新たに住民登録をした場合
- その他諸事情により課税状況が確認できず、案内を送付できない場合
留意事項
(1)親族等が代理申請する場合
親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。
なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。
(2)成年後見人が代理申請する場合
成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
(3)保佐人・補助人が代理申請する場合
保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
(4)基準日以降に世帯分離の届出をした場合
本給付金の対象世帯は、基準日(令和8年2月1日)時点の世帯です。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
(5)差し押さえ及び課税の対象について
本給付金は、差し押さえ対象となります。また、所得税等の課税対象となる場合があります。
低所得世帯食料品支援給付金担当窓口
総合福祉保健センター6階に担当窓口を設置しています。
電話:047-460-9277
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
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問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113







