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建設工事における社会保険等未加入対策(一次下請)について

更新日:2019年1月11日

 このことについて、鎌ケ谷市では、社会保険等(健康保険、厚生年金保険および雇用保険)の加入促進を図るべく、下記のとおり一次下請業者に対する社会保険等未加入対策を講じることとしました。

  • 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  • 厚生年金法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
  • 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

1 対策内容

 鎌ケ谷市と直接請負契約を締結している契約金額が30万円を超える工事請負契約において、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に未加入の者との一次下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る)を原則禁止とします。
 社会保険等未加入建設業者と契約した場合、当該未加入業者と下請契約を締結した理由書面(様式第2号)を提出することとなり、特別な理由が見受けられた場合は、後日、一次下請業者が社会保険等に加入したことを証明する書類(様式第3号)の提出を依頼します。特別な理由が認められなかった場合や指定した期間内に各書類の提出がない場合は、元請業者に対し、指名停止措置および行政庁への報告等を検討します。

2 加入状況の確認方法

 受注者から提出される施工体制台帳の下請負人に関する事項にある「健康保険等の加入状況」欄により確認します。

3 加入確認の書類について

 発注者から社会保険等に加入したことを確認するための書類提出を求められた際は、それぞれの社会保険等に対応した書類の最新のものを提出してください。

4 適用開始日

平成30年4月1日以降に発注する工事

5 関係書式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号(一次下請業者に対する社会保険等加入状況について)(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3号(建設工事請負契約書第8条の2第2項に定める特別な事情の有無について)(ワード:23KB)

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問い合わせ

総務企画部 契約管財課 契約係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1090

ファクス:047-445-1400

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