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建設工事における社会保険等未加入対策について

更新日:2018年6月25日


 国や県では、公平で健全な競争環境を構築するとともに、就労環境の改善による建設業の持続的発展に必要な人材の確保を図るため、関係者を挙げて社会保険等(「健康保険」、「厚生年金保険」及び「雇用保険」)の未加入対策に取り組んでいます。
 鎌ケ谷市においても、平成28年4月1日以降に市が発注する建設工事について、「社会保険等未加入業者でないこと」を入札参加の要件として追加することといたしました。


【備考】社会保険等未加入業者でないこと
 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の次に定める届出の義務を履行していない建設業者(該当の届け出の義務がない者を除く。)の入札参加を認めないこととします。

  1. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  2. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
  3. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

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