千葉県最低賃金について
更新日:2026年10月1日
概要
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。
ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
千葉県最低賃金は、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。
地域別最低賃金
令和8年10月1日(木曜日)から千葉県地域別最低賃金が改正されます。
(従来の1,140円から55円引上げ)
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金を同額の定めをしたものとみなされます。
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
例 月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
- 日給8,000円(一日の所定労働時間8時間)8,000円÷8時間=1000円
- これに加え職能手当が月額40,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)40,000円÷160時間=250円
1,000円+250円=1,250円(千葉県最低賃金1,195円以上であるので問題ない)
発効年月日(適用日)
令和8年10月1日
千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和8年10月1日)(PDF:42KB)
一覧表
特定(産業別)最低賃金
業種
- 鉄鋼業
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
- 調味料製造業(味そ製造業を除く。)
- はん用機械器具(家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く)及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く)、生産用機械器具製造業(建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業のうち金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く)
- 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
- 各種商品小売業(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所)
- 自動車(新車)小売業
特定(産業別)最低賃金額
(1)鉄鋼業 1,210円(令和7年12月25日発効)
(2)その他の業種は、令和8年10月1日発効の千葉県最低賃金が特定最低賃金を上回っているため、千葉県最低賃金1,195円が適用されます。
【備考】
鉄鋼業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、特定最低賃金額が令和8年度に改正の見込みであり今後審議の予定です。
特例・助成金などについて
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
- 中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る事業者に支給されます。
【照会先 (電話:0120-366-440)】 - 「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。
【照会先 (電話:0120-174-864)】
問い合わせ
(電話:043-221-2328)またはまで
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問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
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