中小企業等経営強化法に係る先端設備等導入計画
更新日:2022年2月3日
鎌ケ谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内中小企業等の経営強化のため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月6日付けをもって国(経済産業省関東経済産業局長)の同意を受け、令和3年6月4日付けで変更の同意を受けました。市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を策定し申請することで、市から計画の認定を受けることができます。認定を受けた場合、地方税法に基づき一定の要件を満たすものは、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
生産性向上特別措置法に係る先端設備等導入計画の認定について
市内中小企業等が策定する「先端設備等導入計画」
申請に必要となる書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】(ワード:28KB)
(3)工業会の証明書
【備考】導入した先端設備等に係る固定資産税を減免する場合
(4)先端設備等に係る誓約書【様式第23】(ワード:19KB) 建物以外の場合
先端設備等に係る誓約書【様式第24】(ワード:18KB) 建物の場合
【備考】工業会の証明書が無い場合
(5)直近の市税納税証明書
(6)直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表)
(7)履歴事項全部証明書
【備考】法人の場合
(8)開業届出書
【備考】個人事業主の場合
(9)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第25】(ワード:21KB)
【備考】計画を変更する場合
(10)変更後の先端設備等に係る誓約書【様式第26】(ワード:19KB) 建物以外の場合
変更後の先端設備等に係る誓約書【様式第27】(ワード:18KB) 建物の場合
【備考】計画を変更する場合
申請期間
平成30年6月6日から5年間
鎌ケ谷市が策定した「導入促進基本計画」
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
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問い合わせ
市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
