更新日:2018年6月25日
鎌ケ谷市は平成2年10月より建築基準法における限定特定行政庁になっていますので、木造2階建てまでの建築確認申請の審査や完了検査を行っています。
建築基準法に基づく道路の位置の指定や道路の調査を行います。
建築主・施工者及び施工管理者等に対する指導を行います。(鎌ケ谷市は限定特定行政庁のため木造2階建て程度の建築物の範囲に限定されます)
届出書類の受付を行います。鎌ケ谷市で受付できるものは、木造2階建ての一戸建ての住宅(建築基準法第6条第1項第4号による建築物)等で、床面積が80平方メートル以上のものが対象となります。非木造や住宅以外の建築物等は、届出先が千葉県(柏土木事務所)となりますのでご注意ください。
ワンルーム形式の集合住宅を建築する場合の事前協議を行います。(1戸あたり25平方メートル未満(共用部分を除く)のものが5戸以上あるものが対象となります。)
鎌ケ谷市耐震改修促進計画に定められたことを受け、市有建築物の耐震化状況を公表し、また、整備プログラムを策定し、計画的に耐震改修を進めていきます。
ブロック塀や土留めなどの維持管理は所有者・管理者の責任となりますので、日頃から点検を行い、点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者へ速やかな注意表示を行う共に、補修や撤去を行ってください。
都市建設部 建築住宅課 建築係