更新日:2018年9月20日
市民公益活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。
保険料は市が全額を負担しますので、保険料を支払う必要はありません。
申し込みや登録など、事前の手続きは不要です。事故発生後に手続きをしていただきます。鎌ケ谷市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。
市民活動を行うために5名以上の者により自主的に結成された団体で鎌ケ谷市市民活動推進センターに登録された団体(登録をしていない団体にあっては、構成員の70%以上が本市に住所を有する市民であり、市内に活動の拠点を有する団体)、町会・自治会が、自主的に行う公益的な活動であって、次の1から6の要件を満たすもの及び、地域社会へ貢献することや市政へ協力することを目的とした事業。
区分 | 補償限度額 | 内容 |
---|---|---|
死亡 | 1人 200万円 | 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき |
後遺障害 | 1人 200万円 | 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害が生じたとき |
入院 | 1人 日額3,000円 | 事故発生の日から180日までの入院を限度とする |
通院 | 1人 日額2,000円 | 事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日を限度とする |
区分 | 補償限度額 | 自己負担額 | 内容 |
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身体賠償 | 1人 6,000万円 |
5,000円 | 過失により、他人の身体に損害を与えた場合 |
財物賠償 | 1事故 100万円 | 5,000円 | 過失により、他人の財物に損害を与えた場合 |
保管物賠償 | 1事故 100万円 |
5,000円 | 過失により、他人からの預かり品や管理している物を滅失、き損、汚損などにより被害を与えた場合 |
この保険制度は、市民活動における全ての事故を補償の対象とするものではありません。対象となる活動・事故や対象とならない活動・事故があります。
この保険制度は、当日の指導者やスタッフして名簿等で把握されている人など市民活動への直接の参加者が対象となります。直接の参加者でない不特定多数の方は対象外となりますので、不特定多数の方が来場する行事等を実施する場合には、民間保険会社の行事保険(レクリエーション保険)等への加入をおすすめします。
市民生活部 市民活動推進課 市民活動推進係