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郵便による不在者投票

更新日:2018年9月19日

1 郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証を持ちの人で、次の項目に該当し、自署できる方に限ります。(注釈1)

手帳の種類内容障がいの程度
身体障害者手帳をお持ちの人両下肢・体幹・移動機能の障がい1級又は2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい1級又は3級
免疫・肝臓の障がい1級から3級
戦傷病者手帳をお持ちの人両下肢・体幹の障がい特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証をお持ちの人要介護状態の区分要介護5

【注釈1】郵便等による不在者投票ができる人でなおかつ、上肢もしくは視覚の障がいの程度が1級である人は代理記載制度が摘要になります。

2 郵便等投票証明書の交付

郵便投票を行うには、「郵便等投票証明書」が必要です。手帳(または県知事の証明した書類)を持って、あらかじめ選挙管理委員会まで交付申請してください。申請は郵送でも代理の人でもかまいません。

3 証明書の有効期間

「要介護5」の方の『郵便等投票証明書』の有効期間は、要介護認定の有効期間の末日までとなります。それ以外の方は7年間有効です。

4 代理記載制度について対象となる人

郵便等による不在者投票をすることが出来る選挙人で、次の2つの要件に両方とも該当する人です。

(1)投票所に行くことができない人

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を持ち、『郵便等投票証明書』の交付を受けている人、またはこれから申請しようとする人。

(2)投票用紙に自署できない人

  • 身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳を持ち、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人

申請の手続き

代理記載による不在者投票を行うには、次の手続きが必要です。住民票のある選挙管理委員会に申し込んでください。
(1)「郵便等投票投票証明書」に代理記載できる旨の記載を受けてください。
(2)代理記載人となる人を届け出てください。
本人に代わって投票に関する記載をする人(代理記載人:選挙権を有する人)を1人定めその人の氏名・住所及び生年月日を選挙管理委員会に届け出てください。
代理記載人となる人の同意書および宣誓書が必要です。


郵便投票証明書の申請から投票までの手続

問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1539

ファクス:047-445-1400

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