更新日:2021年12月7日
あなたは選挙人名簿に登録されていますか?選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときは投票所で、住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
選挙人名簿はこのように重要な役目を持っていますので、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、いざ選挙という時にあなたは投票できません。
それでは、選挙人名簿にはどのようにして登録されるのでしょうか?
選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。
住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、選挙人名簿登録資格のできた人を選挙管理委員会が調べて登録します。
登録は常時毎日行うわけではなく、毎年3月、6月、9月および12月のそれぞれの月の1日(定時登録)と選挙の前(選挙時登録)に行います。
選挙人名簿に一度登録されると、死亡、国籍喪失や他の市町村へ転出して4か月を経過するなどの事由がない限り、抹消されることはありません。
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
【備考】その他詳細について、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。