更新日:2024年3月27日
選挙は、投票日に投票所において投票することが原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日当日と同じように、直接投票箱に投票用紙を入れることが出来る制度です。
選挙期日に仕事や旅行等があるなど、一定の事由に該当する方で、期日前投票を行う日に選挙権を有する方です。(投票日当日に18歳になる方は期日前投票ができません。このような方は不在者投票をすることになります。)
投票の際には、投票日に投票できない一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
告示日または公示日の翌日から投票日の前日までの間で投票することができます。
選挙期日の告示日または公示日には投票できませんのでご注意ください。