更新日:2024年10月25日
一般に土地の売買や賃借権を設定をする場合には、売主・貸主(譲渡人)と買主・借主(譲受人)が売買(貸借)契約を締結し、譲受人がその代金を支払って土地の所有権(貸借権)を取得することになります。
しかし耕作目的で農地を売買・貸借する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けない売買・貸借契約は効力が生じません。
許可の基準となる主なものは、以下のとおりです。
【備考】詳細の許可基準については、審査基準(PDF:73KB)をご覧ください。
申請から許可までの標準処理期間は、次のとおりです。
根拠法令 | 標準処理期間 |
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農地法第3条第1項 | 28日間 |
【備考】申請書の受付期間は、毎月21日から25日までです(閉庁日は除く)。
なお、12月のみ14日から18日まで(閉庁日は除く)となりますので、ご注意ください。
No. | 書類 | 備考 |
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1 |
| |
2 | 土地の登記事項証明書 | 原本(3か月以内のもの) |
3 | 公図写 | 600分の1 |
4 | 案内図 | 申請地がわかるよう表示してください |
5 | 通作経路図 | 譲受人が市外居住の場合 |
6 | 農業経営の実態証明 | |
7 | ||
8 | 申請を代理人が行う場合 | |
9 | その他必要と認める書類 | 新規就農者(![]() |