更新日:2025年7月15日
一般に土地の売買や賃借権を設定をする場合には、売主・貸主(譲渡人)と買主・借主(譲受人)が売買(貸借)契約を締結し、譲受人がその代金を支払って土地の所有権(貸借権)を取得することになります。
しかし耕作目的で農地を売買・貸借する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けない売買・貸借契約は効力が生じません。
許可の基準となる主なものは、以下のとおりです。
【備考】詳細の許可基準については、審査基準(PDF:73KB)をご覧ください。
申請から許可までの標準処理期間は、次のとおりです。
根拠法令 | 標準処理期間 |
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農地法第3条第1項 | 28日間 |
【備考】申請書の受付期間は、毎月21日から25日までです(閉庁日は除く)。
なお、12月のみ14日から18日まで(閉庁日は除く)となりますので、ご注意ください。
3条の許可申請書類やその他農地法に関する申請書類等はこちらのページからダウンロードしてください。
申請書ダウンロード