更新日:2023年10月18日
自転車用ヘルメットを4月から努力義務となるためその前に購入しておこうと、2月頃に購入いたしました。鎌ケ谷市の助成金は4月1日以降に購入した市民が対象ですが、対象開始期間を4月1日以前の購入についても認めていただきたいです。
本助成につきましては、令和5年4月1日に改正道路交通法が施行され、ヘルメットの着用が「努力義務」となったことを受けて助成することとしたものです。そのため、助成の対象は、原則として令和5年4月1日以降に購入したヘルメットとさせていただきました。
しかしながら、ご意見のように令和5年4月1日からの努力義務化に備え、率先して購入された方もいらっしゃることと思われます。
このため、改正法の施行期日を令和5年4月1日と定めた「道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布された令和4年12月23日以降に購入された方につきましても、助成対象とする方向で考えております。
なお、市民の皆様への周知につきましては、令和5年9月会議で関係予算が可決されましたら、広報かまがや令和5年10月15日号や市ホームページ等により行ってまいります。
〔担当 道路河川管理課〕
総務企画部 秘書広報課 広報広聴室