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就学援助について(令和4年9月2日回答)

更新日:2023年7月24日

ご意見

 就学援助の認定基準額の算定について、他市(我孫子市・流山市・松戸市・野田市・柏市)では児童扶養手当を受給している家庭も就学援助の対象となっていますが、鎌ケ谷市のみ除外されています。

回答

 就学援助制度は経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学校教育法などの規定により自治体が援助を行う制度ですが、本制度については国から統一的な基準は示されておらず、認定基準や運用は各自治体の裁量により行われているところです。
 就学援助における準要保護児童生徒の認定につきましては、本市ではこれまで生活保護基準を根拠とした所得による判定基準を採用していますが、ご指摘のとおり、これに加え、児童扶養手当の受給者であれば認定するという基準を採用している自治体も多く見られます。
 私といたしましても、子育て環境の充実を一層図る必要があると考えていることから、ご提案の児童扶養手当の受給者であれば認定するという基準を早急に検討するように担当部門に指示をしました。今少し時間を頂ければと思います。

[担当 学校教育課学務保健室]

【備考】令和5年度から児童扶養手当の受給者を対象とするよう見直しを行いました。

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