更新日:2024年3月19日
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。また、その税収については、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
東日本大震災からの復興に関し、防災のための施策に必要な財源の確保を目的に平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、住民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、その制度が終了し、令和6年度からは温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止という観点から、森林環境税が導入されます。
税目 | 5年度以前 | 6年度以降 |
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森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 均等割 | 3,500円 |
3,000円 |
県民税 均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
総務企画部 課税課 市民税係