更新日:2020年5月19日
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税をした自治体へ『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を提出することで、確定申告が不要となります(ワンストップ特例制度)。
ただし、医療費控除等で確定申告をする方は、ワンストップ特例制度は受けることはできませんので、確定申告の際、ふるさと納税についても申告をする必要がありますのでご注意ください。
また、申請書を提出した後、氏名や住所変更などがあった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。提出がないとお住まいの市町村に正しく通知がされず、ワンストップ特例制度を受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。変更届出書が必要な方は、ご連絡いただきますようお願いいたします。
確定申告に関しては、管轄の税務署で確認してください。
今回、同封しました『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を、ふるさと納税をした年の翌年1月10日までに鎌ケ谷市役所 課税課 市民税係宛てにご提出ください。
また、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入し、併せてマイナンバーに関する書類等の提出が必須となっております。提出書類に関しては、下記をご確認のうえ、申請書と併せてご提出ください。
平成28年からマイナンバー制度が導入されたことに伴い、『個人番号確認の書類』と『本人確認の書類』の写しを申請書と併せて提出する必要があります。
提出書類は次の通りです。
個人番号確認、本人確認ともに個人番号カードで行うことが可能なため、『個人番号カード』の両面の写しを添付してください。
個人番号確認と本人確認の書類として、以下の(1)+(2)の書類を添付してください。
(1)個人番号確認
以下の書類のうち、いずれか1つの写し
(2)身元確認
以下の書類のうち、いずれか1つの写し
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:398KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:137KB)
総務企画部 課税課 市民税係