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住宅用家屋証明書

更新日:2023年11月10日

住宅用家屋証明書

 住宅用家屋証明とは個人が自己居住のための住宅を新築または取得し、法務局で登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減に必要となる証明です。ただし、長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものに対する軽減は、平成21年6月4日(長期優良住宅普及促進法の施行日)以降に新築または取得したものに限ります。また、認定低炭素住宅で住宅用家屋に該当するものに対する軽減は、平成24年12月4日(都市低炭素化促進法の施行日)以降に新築または、取得したものに限ります。

手続き方法と手数料について

  • 手数料は1通につき1,300円です。
  • 郵送申請の場合は手数料相当の定額小為替と返信用封筒を同封し、鎌ケ谷市役所課税課 まで郵送ください(定額小為替については釣銭がないようにしてください)。
  • 登記事項証明書の代わりとして、インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類を添付書類とすることができます。

問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

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