更新日:2023年11月10日
住宅用家屋証明とは個人が自己居住のための住宅を新築または取得し、法務局で登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減に必要となる証明です。ただし、長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものに対する軽減は、平成21年6月4日(長期優良住宅普及促進法の施行日)以降に新築または取得したものに限ります。また、認定低炭素住宅で住宅用家屋に該当するものに対する軽減は、平成24年12月4日(都市低炭素化促進法の施行日)以降に新築または、取得したものに限ります。
総務企画部 課税課 市民税係