更新日:2024年3月29日
令和6年3月1日より施行された戸籍謄本等の広域交付につきまして、全国的なシステムトラブルが発生しておりましたが、令和6年3月11日に復旧したことが確認できました。
しかしながら、当面の間、国からの通達により、本籍地が市外の戸籍謄本等の発行及び戸籍の届書審査に際して、本籍地への電話確認が必要となりました。
そのため、過去の戸籍を遡りで請求される場合などは長時間お待たせすることや後日のお渡しとなることがあります。
また、一部の戸籍謄本等について広域交付できない不具合が発生しているため、一部交付できない、又はお時間がかかる旨お伝えする場合があります。
該当戸籍について取得をお急ぎの場合は、それぞれの本籍地市区町村にご請求いただくようご案内差し上げる場合があります。
本籍地以外の市区町村でも戸籍(除籍、改製原)謄本等を請求できるようになります。
本人、配偶者、父母及び祖父母等の直系尊属、子及び孫等の直系卑属となります。
戸籍の届出(婚姻など)をする場合は、戸籍謄本等の添付が原則不要になります。