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鎌ケ谷市結婚新生活支援事業

更新日:2023年5月8日

 鎌ケ谷市結婚新生活応援事業は、結婚して新生活をスタートする夫婦を支援する制度です。
 結婚を機に鎌ケ谷市内に定住するとき、新生活に必要となる住宅費や引越費用、リフォーム費用の一部を補助します。

事業の概要

補助金額

補助対象費用(住宅費・引越費用・リフォーム費用)の合計額。
【備考1】夫婦ともに29歳以下の場合は、1新婚世帯当たり60万円を上限
【備考2】夫婦ともに39歳以下の場合(上記の場合を除く)は、1新婚世帯当たり30万円を上限
    

補助対象費用

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用が対象です。

 補助対象費用
住宅費

 住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
【備考】勤務先等から住宅費に係る手当が支給されている場合にあっては、当該手当を除きます

引越費用

 引越業者又は運送業者へ支払った費用
【備考】レンタカーを借りて引越をした場合は対象になりません

リフォーム費用

 婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
【備考】倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用は対象になりません。


対象となる新婚世帯

 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。
【備考】予算額(予定件数29件)に達した時点で申請の受付を終了します。

申請について

申請期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日

補助対象要件

 鎌ケ谷市結婚新生活支援事業は、次の全ての要件に合致する方がご利用いただけます。

  1. 新婚世帯の所得を合算した額(申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月の場合にあっては前年度)の所得証明書又は非課税証明書により計算した額)が500万円未満であること。
    【備考】公的団体又は民間団体が行っている貸与型奨学金の返済を現に行っている新婚世帯は、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
  2. 夫婦ともに婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日)における年齢が39歳以下であること。
  3. 本市の住民基本台帳に記録され申請時の住民票の住所が入居対象となる住宅の住所となっている新婚世帯であること。また、申請の日より2年以上継続して居住する意思があること。
  4. 夫婦の双方又は一方が婚姻を機に鎌ケ谷市外から市内へ転入していること。
  5. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  6. 夫婦の双方又は一方が過去に他の自治体を含めて、本補助金と同様の補助を受けていないこと。
  7. 市税を滞納していないこと。
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  9. 内閣府及び本市による本事業の実施に係るアンケート等に協力すること。

申請の流れ

ご利用ガイドをお読みいただき、補助対象に当てはまる方は、制度内容や必要書類についてご案内させていただくため、市役所へ事前相談にお越しくださいますようお願いいたします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市結婚新生活支援事業ご利用ガイド(PDF:789KB)

様式等ダウンロード

問い合わせ

総務企画部 企画財政課 企画政策室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1073

ファクス:047-445-1400

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