更新日:2023年6月26日
18歳になると自分の意思で契約を結べるようになり、完全な契約責任を負うことになります。
契約の基礎知識を固める事で、消費生活のトラブルを回避出来るようにしましょう。
【備考】2022年に、成年年齢が18歳に引き下げられました。
思わず買ってしまったが、必要がないので契約を解除したい場合は、クーリング・オフという制度があります。
特定商取引法に基づいて、消費者がいったん契約してしまっても、冷静に考え直す時間を与え、
定められた期間内であれば違約金などなく無条件で契約を解除できる制度です。
特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引を対象に、トラブル防止のルールを事業者、消費者で定め、事業者の不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
基本的にはすべての商品・サービスはクーリング・オフの対象となりますが、通信販売、乗用車、使用してしまった消耗品などはクーリング・オフが適用されないものもあります。
契約場所は店舗や営業所以外の場所であること。(喫茶店や路上など)
ただし、キャッチセールスなどの場合は店舗や営業所でも対象となる場合があります。
契約書面を渡されていないとき、記載内容に不備がある場合はクーリング・オフ期間が過ぎても可能となる場合もあります。
健康食品など一部商品の場合(政令指定消耗品)は未使用品ということが条件となります。
【備考】政令指定消耗品
クーリング・オフができる契約にも関わらず、販売会社から「クーリング・オフはできない」などと虚偽の説明を受けて誤認したり、脅された、などという場合は所定の期間(8日間または20日間)を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
支払ったお金は全額返金してもらいましょう。また、受け取った商品は販売会社へ着払いで引き取るように要求します。
クーリング・オフが終わったら、関係書類は5年間保存するようにしましょう。
対象期間の開始日は書面での契約日からとなります。
クーリング・オフの適用条件に合わなかったり、期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法を適用して契約を解除できる場合もあります。
労働契約を除く、消費者と事業者間で結ばれる全ての契約を対象とし、消費者の誤認などによる契約の取消しや消費者に不利な契約条項を無効にすることで消費者の権利を守るために作られた法律です。
消費者と事業者間の契約(消費者契約)に適用されます。事業者同士の契約の場合は適用とはなりません。
取消権の行使期間 | |
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短期 | 追認をすることができる時(消費者が誤認をしたことに気づいた時や困惑を脱した時等、取消しの原因となっていた状況が消滅した時)から1年間。霊感商法の場合は3年間(令和4年臨時国会改正)。 |
長期 | 契約の締結の時から5年間。霊感商法等の場合は10年間(令和4年臨時国会改正)。 |
「知っていますか?消費者契約法」(消費者庁リーフレット)(PDF:2,219KB)
契約した製品によって、身体または財産に被害を受けてしまった場合はPL法(製造物責任法)によって、損害賠償を求めることも可能です。
この法律では製造物を「製造または加工された動産」としています。
一般的には大量生産・大量消費される工業製品を中心とした人為的な操作や処理がなされ、引き渡された動産を対象としています。
よって、不動産や未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアなどは該当しないことになります。
PL法(製造物責任法)でいう欠陥というのは、製造物に関する色々な事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを言います。
よって、安全性に関わらないような品質上の不具合はこの法律の賠償責任の根拠とされる欠陥に当たらないことになります。
なお、この法律でいう「欠陥」に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても、現行の民法に基づく瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任などの要件を満たせば、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。
製品による被害が生じた場合に、製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償を受けるためには、次の項目を満たし証明することが必要となります。
損害賠償を求める場合の請求先としては、製品の製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者であり、単なる販売業者は原則として対象にはなりません。
なお、前述のとおり、製造物責任法(PL法)による損害賠償責任請求が認められない場合であっても、民法に基づく瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任などの要件を満たせば、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。
企業や民間に設けられている消費者相談窓口など各種相談窓口のほか、国、都道府県の製品安全協会、各地の消費生活センターなどで相談を受け付けております。
消費生活センターでは、複数のクレジット会社や複数の消費者金融からお金を借りてしまい、返済ができない「多重債務問題」の相談も受けております。
借金などの返済に充てるために他の金融業者から借り入れる行為を繰り返し、複数の借入先から返済能力を超えて借金をしている状態をいいます。
多重債務に陥ると個人の知恵や努力だけでの解決はきわめて困難になります。
そうなる前に信用できる機関へ相談することは非常に大切です。
鎌ケ谷市でも千葉県弁護士会との協力により、年2回、多重債務の相談が受けられる消費者問題無料相談会を行なっています。
債務整理には4つの方法があります。
(1)任意整理 (2)自己破産 (3)個人再生手続き (4)特定調停
返済に無理がある状況ならば、早急に債務整理を行なう必要があります。
(1)任意整理
法律専門家に依頼して、返済方法について債権者と交渉してもらい支払っていく方法です。
(2)自己破産
地方裁判所に申し立てて財産を処分し、債権者に分配して、残りを免責してもらう制度です。
(3)個人再生手続き
地方裁判所に申し立てて借金の一部を3年程度で返済すると、残りの借金の支払いが免除になる制度です。
(4)特定調停
簡易裁判所での調停手続きで借金の返済方法を決め直す制度です。
お住まいの地域の消費生活センター
市民生活部 商工観光課 商工観光係