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コミュニティバス「ききょう号」における、道路運送法第9条第4項に規定する運賃・料金に関する事項について協議を行うものです。なお、本部会は鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会条例第8条第1項の規定に基づき、鎌ケ谷市地域公共交通活性化協議会の部会として設置しています。
【議題】1.鎌ケ谷市コミュニティバス「ききょう号」運賃協議部会 運営規程(案)について 2.鎌ケ谷市コミュニティバス「ききょう号」運行事業 運賃について