更新日:2026年3月12日
1.本市のコミュニティバス「ききょう号」の路線を有するバス事業者
2.本市内に営業所を置くタクシー事業者
(備考)支援金の交付後も引き続き事業を継続する意思があることが条件となります。
1.コミュニティバス事業者
従業員(内定者含む。)の大型二種免許取得に要した教習費用等に2分の1を乗じて得た額。
【備考】支援金の限度額は従業員1人あたり30万円とし、1事業者につき5人まで
2.タクシー事業者
従業員(内定者含む。)の普通二種免許取得に要した教習費用等に2分の1を乗じて得た額。
【備考】支援金の限度額は従業員1人あたり10万円とし、1事業者につき7人まで
令和9年3月10日まで
1.
鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)(ワード:20KB)
2.事業の許可を受けたことを証する書類の写し
3.対象経費の支出を確認できる領収書等の写し
4.前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
免許取得支援に係る支援金の交付を受けた場合は、交付を受けた日の年度末から5年間は、支援金の収入及び支出に関する帳簿並びに関係書類を保存しておいてください。
鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金交付要綱(PDF:113KB)
都市建設部 都市計画課 都市政策室