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本協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第1項及び道路運送法の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び変更に関すること、地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること等を調査審議するために設置しているものです。なお、本協議会は、これまで設置していた道路運送法の規定に基づく地域公共交通会議の役割を引き継ぐものとなっています。
【議題】