更新日:2026年9月2日
令和8年8月千葉豪雨による災害救助法が適用された千葉県保健所所管の市町において、千葉県が飲用井戸の水質検査を実施することとなりました。
検査の詳細については、以下をご確認ください。
原則、以下の条件全てに合致すること。
1.上水道の給水区域外であること
2.常時居住し、飲用水として使用している井戸であること
3.被災(冠水、停電、破損等)した飲用井戸であること
4.明らかな着色、濁り、においのないこと(明らかな着色、濁り、においがある場合、水質基準を満たさないため、検査対象外)
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、臭気、色度、濁度
市役所環境課の窓口もしくはお電話(電話:047-445-1229)にて受付いたします。
(注釈)検査可能件数に限りがあるため、希望に添えない場合がございます。
無料
検査実施日は申し込み後、別途ご連絡いたします。
千葉県衛生研究所医薬品・生活環境研究所
市民生活部 環境課 環境保全係