Foreign Language

メニューを開く

国民健康保険料の納付方法(普通徴収)

更新日:2026年8月27日

口座振替

口座振替は、納付すべき保険料を指定の預(貯)金口座から引き落とし、納付する方法です。納期限の日に自動的に納付されるため納め忘れの心配がなく、また納付のために金融機関等に足を運ぶ必要もありませんので大変便利です。ぜひご利用ください。
【備考1】複数期別の一括引き落としはできません。
【備考2】納税準備預金口座からの振替はできません。

申し込み方法

  1. 金融機関または保険年金課の窓口で、「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」をご記入し、指定する口座の通帳届出印を捺印してご提出ください。申し込み時に、預貯金通帳・通帳届出印・納入通知書をご持参ください。
  2. 納入通知書につづられている専用ハガキに必要事項をご記入し、指定口座の届出印を捺印して、鎌ケ谷市役所へご送付ください。

「ペイジー口座振替受付サービス」なら、お申し込み日から最短で納付を開始できます

口座名義人のかたが、ご自身のキャッシュカードを市役所にお持ちいただければ、その場で口座振替の手続きができます。この方式では、金融機関の届出印は不要で、専用端末機にキャッシュカードを通して暗証番号を入力することで申込みできます。
【備考1】この口座振替の申込みは、来庁された口座名義人のかたご自身の口座に限ります。
【備考2】磁気ストライプのないキャッシュカード、代理人カードは利用できません。
口座振替を希望する納期限の2カ月前(ぺイジー口座振替受付サービスの場合は1カ月前)までにお申し込み下さい。また、世帯主の変更があった場合や預(貯)金口座を変更する場合は、再度手続きをお願いします。

口座振替の取扱金融機関等

  • 以下の本支店
    千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、朝日信用金庫、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、中央労働金庫・とうかつ中央農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)

「Web口座振替受付サービス」なら、インターネットで申込できます

「Web口座振替受付サービス」では、インターネットを利用して、パソコン・スマートフォン等から口座振替を申し込みできます。詳細についてはこちらをご覧ください。

納付書払い

お近くの銀行、郵便局、コンビニエンスストア、市役所の窓口等で、納付書を使って支払う方法です(当該年度分は、6月中旬頃に発送します)。
市税と同じように納付することができます。

  • 鎌ケ谷市役所内千葉銀行派出所
  • 下記の金融機関の本支店
    千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、朝日信用金庫、中央労働金庫
  • とうかつ中央農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)
  • 全国の主なコンビニエンスストア
  • 全国のMMK設置店

スマホでかんたん納付

納付書のバーコードを特定のアプリで読み込むことによって、市税等を納付することができます。
なお、下記の条件に当てはまっている方はバーコード決済に変更することができませんのでご了承ください。

  • すでに年金天引き(特別徴収)されているかた
  • 世帯員全員が65歳以上で口座振替を申し込んでいるかた

クレジットカードまたはインターネットバンキングを利用した納付「モバイルレジ」

詳しくは「鎌ケ谷市のモバイルレジ」をご覧ください。

モバイルレジロゴ画像


「Pay Pay(ぺい ぺい)請求書払い」

詳しくは「鎌ケ谷市の「Pay Pay請求書払い」について(収税課)をご覧ください。

ペイペイロゴ画像

「 d (でぃー)払い 請求書払い」(令和3年10月1日より開始)

「詳しくは「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。d払い公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。

d払いロゴ画像

「 au PAY (えーゆーぺい)(請求書支払い)」(令和3年10月1日より開始)

詳しくは「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。au PAY公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。

エーユーペイロゴ画像

「ファミペイ請求書払い」(令和6年4月1日より開始)

詳しくは「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ファミペイ公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。

FamiPayロゴ画像

「楽天ペイ(請求書支払い)」(令和6年4月1日より開始)

詳しくは「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。楽天ペイ公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。

楽天ペイロゴ画像

「AEON Pay請求書支払い」(令和8年4月1日より開始)

詳しくは「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。AEON Pay公式ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。

イオンペイバナー画像

納付期限(令和8年度)

普通徴収(口座振替、納付書払いなど)の納付期限
期別納付期限備考
第1期

令和8年6月30日

 

第2期

令和8年7月31日 
第3期令和8年8月31日  
第4期令和8年9月30日
第5期令和8年11月2日10月末は金融機関等の休業日のため
第6期令和8年11月30日 
第7期令和8年12月25日年末年始は金融機関等の休業日のため
第8期令和9年2月1日1月末は金融機関等の休業日のため
第9期令和9年3月1日2月末は金融機関等の休業日のため
第10期令和9年3月31日 
随時期納付書交付月末日ただし、12月は25日が納付期限

国民健康保険料を滞納した場合

納期限までに国民健康保険料の納付がされない場合は、督促状を発送するほか、文書などによる納付の催告を行います。それでもなお納付がされない場合は、医療機関窓口にて自己負担が10割となる特別療養費に切り替わる場合があります。その場合は、「資格確認書(特別療養)」を交付します。
そして、国民健康保険料の確保及び納期限までに納付されたかたとの公平を保つため、財産(動産、不動産、電話加入権、給料、預金など)を差し押え、さらに換価して滞納となっている国民健康保険料に充当するなどの滞納処分を行うことがあります。
公売情報
給与差押の第三債務者(事業所・雇用主)のかたへ
従業員のかたが国民健康保険料を滞納された場合、市が給与を差し押さえるため事業所・雇用主のかた宛に債権差押通知書をお送りすることがあります。

延滞金

国民健康保険料を納期限までに納付されなかった場合、本来の国民健康保険料のほかに延滞金も併せて納めなければなりません。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により計算します。
【注釈1】保険料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
【注釈2】保険料額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて延滞金を計算します。
【注釈3】算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
【注釈4】算出された延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てとなります。

(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

  1. 平成25年12月31日まで年7.3%
    (平成12年1月1日以後の期間については特例基準割合【注釈5】)
  2. 平成26年1月1日以降
    特例基準割合【注釈6】に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)
  3. 令和3年1月1日以降
    延滞金特例基準割合【注釈7】に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

  1. 平成25年12月31日まで
    年14.6%
  2. 平成26年1月1日以降
    特例基準割合【注釈6】に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%を超える場合には年14.6%の割合)
  3. 令和3年1月1日以降
    延滞金特例基準割合【注釈7】に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%を超える場合には年14.6%の割合)

【注釈5】平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

【注釈6】平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。

【注釈7】令和3年1月1日以降の特例基準割合

延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう)に年1%の割合を加算した割合

(3)延滞金の割合の推移

期間納期限後
1カ月以内
納期限後
1カ月経過後
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで4.4%14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.7%14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで4.5%14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで4.3%14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで2.9%9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで2.8%9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで2.7%9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで2.6%8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで2.5%8.8%
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで2.4%8.7%
令和8年1月1日から令和8年12月31日まで2.8%9.1%

延滞金の計算式

延滞金=国民健康保険料×日数×割合(上記(1)又は(2)より)÷365日

計算例

  • 納めるべき国民健康保険料100,000円
  • 納期限 令和7年9月30日
  • 納付日 令和8年9月25日

【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】=31日
(令和7年10月1日から令和2年10月31日まで)
100,000円×31日×2.4%÷365日=約203.836円
(1)少数点以下を切り捨て、203円とします

【納期限の翌日から1か月を経過した日から令和7年割合の期間】=61日
(令和7年11月1日から令和7年12月31日まで)
100,000円×61日×8.7%÷365日=約1,453.973円
(2)少数点以下を切り捨て、1,453円とします

【令和8年割合適用日から納付した日までの期間】=268日
(令和8年1月1日から令和8年9月25日まで)
100,000円×268日×9.1%÷365日=約6,681.644円
(3)少数点以下を切り捨てて、6,681円とします

(1)+(2)+(3)=8,337円になり、100円未満を切捨てた8,300円が延滞金となります

納付相談

災害等のご事情により、国民健康保険料を納期どおりに納付できないかたは必ずご相談ください。
国民健康保険料の納付が困難な場合は、相談により納付期限の延長(原則として1年以内)が認められる場合があります。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 保険料収納係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1208

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム