更新日:2024年1月26日
国民健康保険の被保険者が出産した場合、48万8千円が支給されます。出産した分娩機関が、産科医療補償制度に加入している場合(領収書にスタンプが押印されます)は、1万2千円が加算され50万円になります。
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
出産後、下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
【備考】死産・流産の場合は「医師の証明書」
分娩機関と直接支払制度利用に関する合意文書を交わします。分娩機関が、審査支払機関を経由して鎌ケ谷市へ請求するため、被保険者は出産育児一時金を超えた額を分娩機関へ支払をすることになります。分娩機関への支払いが出産育児一時金に満たなかった場合は、市役所で差額を支給しますので申請が必要となります。必要書類は上記のものと同様になります。
被保険者が事前(出産予定日2カ月前から受付可能)に申請することで、鎌ケ谷市から分娩機関へ通知が行きます。出産すると分娩機関が鎌ケ谷市へ請求するため、被保険者は出産育児一時金で超えた額を分娩機関へ支払いをすることになります。分娩機関への支払いが出産育児一金のに満たなかった場合は、事前に申請してもらった世帯主の口座に振込いたします。
国民健康保険の被保険者が、海外で出産した場合に出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給のための適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
帰国後、下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
世帯主以外の方でも申請は可能ですが、世帯主名義の申請となります。(申請される方の本人確認書類をお持ちください。)また、別世帯の方が申請を行う場合は委任状が必要となります。なお、郵送での申請を希望される場合は保険年金課までお問い合わせください。
申請期限は出産した日の翌日から2年間となります。
社会保険に1年以上加入した人が脱退後6カ月以内に出産した場合は、社会保険から出産育児一時金が支給される資格があるため、社会保険か国民健康保険のどちらかを選択してください。
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係