更新日:2023年2月8日
国保料は住民税の課税の取扱いに準ずるため、所得税の確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得が発生する場合であっても、住民税の課税方式として申告不要を選択した場合は、国保料の計算対象となる所得には含まれません。
詳しくは、課税課市民税係(電話:047-445-1094)までお問合せください。
令和4年度税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
この改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税の「合計所得金額」に算入され、保険料の算定対象となる所得になりますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は御注意ください。
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係