更新日:2024年7月16日
令和5年4月1日より施行された改正道路交通法により、すべての自転車利用者に対して自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
市では、自転車乗車時のヘルメット着用のさらなる普及のため、令和5年10月より実施しております自転車乗車用ヘルメット購入費用助成申請の受付を令和6年度も継続して実施します。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
市役所開庁日の午前9時から午後4時30分まで
以下の要件をすべて満たしたものを助成の対象とします
当事業は、SGマーク等の鎌ケ谷市が助成対象とする安全基準の認定を受けたヘルメットに対する購入費用の助成となっております。
安全基準については、自転車用ヘルメットに関する安全基準を満たす製品について(PDF:670KB)にあるもののほか、GS基準の認定を受けた物なども対象としております。
助成の対象となるヘルメットについては、道路河川管理課までお問い合わせください。
助成対象ヘルメット一つにつき上限2,000円(助成は対象者一人につき1回までとします。)
申請書に必要事項を記入し、下記提出書類を持参して鎌ケ谷市役所4階道路河川管理課にお越しください。
領収書等については申請時に原本を提出いただき、その後返却は行いません。
控えの必要な方はお申し出ください。
SGマーク等の安全基準マークの付されていないヘルメットは助成の対象になりません。購入前にご確認をお願いいたします。
申請時には領収書等の領収金額及び領収日がわかるものの提出が必ず必要です。ヘルメット購入後は領収書等を処分せず、申請まで保管しておいてください。
Q インターネットや通信販売で購入したヘルメットは対象となりますか。
A 新品であることや購入日、購入金額などがわかる領収書があれば対象となります。
しかしながら個人間で売買したものやフリマアプリ、ネットオークション、リサイクルショップなどから購入したものは対象となりません。
Q バイクや工事用のヘルメットは対象となりますか。
A 対象となりません。本制度では安全基準マークの表示がある自転車乗車用ヘルメットのみ対象となります。
Q ヘルメットを4月に購入し、5月に鎌ケ谷市に引っ越してきましたが申請はできますか。
A 申請できません。購入日から申請日までの期間中に鎌ケ谷市内に居住していることが条件となります。
Q 領収書ではなくレシートでも申請はできますか。
A 申請いただくヘルメットを購入したことがわかるレシートであれば申請可能です。
また金額等が書いていない場合には、保証書や取扱説明書などをお持ちください。
Q 助成金の上限である2,000円を下回るヘルメットを購入した場合の助成金額はどうなりますか。
A 2,000円以下の場合には購入金額の全額が助成金額となります。
(例)1,500円のヘルメットを購入した場合は、助成金1,500円を支給。
5,000円のヘルメットを購入した場合は、助成金2,000円を支給。
都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係