更新日:2023年7月31日
お母さんの産前産後の体調や子育てに対する不安、赤ちゃんの発育状況についての相談等、育児のスタートが少しでもスムーズにいくように保健師や助産師が家庭訪問を行っています。
生後おおむね14日以内に母子保健サービス登録票を、健康増進課にご提出ください。
母子保健サービス登録票の提出をもって「低体重児届出書」とします。低体重で生まれたお子さんの所には、保健師、助産師が訪問します。届出にあたり、産婦さん(出産されたお母さん)ご本人の個人番号が必要になります。
【備考】お子さんの父母以外が申請に来るとき(代理人申請)には委任状が必要になります。記入は全て、委任者本人が直筆で書いてください。
代理人の方は、上記の母子保健サービス登録票と委任状の他に、(1)産婦さんの個人番号カード(2)代理人本人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)が必要となりますので、必ずお持ちください。詳細は健康増進課までお問い合わせください。
健康福祉部 健康増進課 母子保健係