更新日:2026年6月10日
鎌ケ谷市いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、市の実情に応じたいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、市長を議長とする総合教育会議において審議した上で策定し、平成29年8月から施行しています。特徴は次の2点です。
児童等がいじめ防止等について、自ら考え、行動することが求められています。市内の小中学校において取り組まれている事例があり、こうした活動がより活発に展開されるよう推進していきます。
いじめに関するものに限らず、どんな些細なことでも児童生徒が気兼ねなく相談ができ、意見を言うことができる環境整備は非常に大切です。市では、児童生徒の心の声を拾えるよう相談箱などを設置していきます。
令和6年8月に文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」が改訂されたことに伴い、鎌ケ谷市いじめ防止基本方針に、「いじめの重大事態に関する調査報告書の公表基準」を追加しました。今後も、より一層いじめの防止等のための対応を総合的かつ効果的に推進していきます。
鎌ケ谷市いじめ防止基本方針(令和7年8月改定)(PDF:539KB)
鎌ケ谷市いじめ調査委員会設置要綱(PDF:122KB)
鎌ケ谷市いじめ重大事態再調査委員会設置要綱(PDF:106KB)
鎌ケ谷市いじめ調査委員会委員名簿(PDF:46KB)
文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について」(外部サイト)
いじめ防止対策推進法第28条第1項は、いじめ重大事態の調査について、「重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う」としています。
このことをふまえ、鎌ケ谷市教育委員会では、いじめ重大事態の調査報告書について、個人情報やプライバシーを保護しつつ、広く市民に公表することで、再発防止を含む、より一層のいじめ防止等のための対応を総合的かつ効果的に推進していくことを目的として公表することとします。
なお、公表に際しては、いじめ防止対策推進法及びいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づき、鎌ケ谷市いじめ防止基本方針をふまえて調査結果を公表します。
現在、公表中の事案はありません。
【備考】鎌ケ谷市いじめ防止基本方針に基づき、公表期間は3か月とします。
【備考】公表が終了した調査報告書につきましては、開示請求の手続きを行うことで閲覧することができます(公表された調査報告書のみ開示請求の対象となります)。
| 発生年度 | 学校種 | 調査主体 | 公表年度 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 小学校 | 市教育委員会 | 令和7年度 |
生涯学習部 学校教育課 指導室