更新日:2024年8月27日
日本国内に住所があり、中学校修了前までの児童の面倒をみている保護者(児童と生計を同じくする家計の主たる生計者)に支給します。
単身赴任の場合を除き、受給要件を満たす者が複数いる場合は児童と同居している者へ優先的に手当が支給されます。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
原則として年3回の支給となります。
6月10日 | 10月10日 | 2月10日 |
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2月から5月分まで | 6月から9月分まで | 10月から1月分まで |
上記の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に指定の口座へ振り込みます。
【備考】なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給する事があります。
令和4年10月支給分(令和4年6月分から9月分)から、所得額が所得上限限度額以上の場合、特例給付が支給されなくなります。
詳しくは「所得制限について」をご覧ください。
【備考】養育する児童の数の考え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
一人あたり5,000円が特例給付として支給されます。
令和4年6月分から、所得額が所得上限限度額以上の場合は、特例給付が支給されなくなり、受給資格が消滅となります。
次年度、特例給付が支給されなくなった方の所得額が決定し、所得上限限度額を下回って児童手当や特例給付が支給される所得額となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。該当される方は、請求方法等についてお問い合わせください。所得額は例年6月に通知される市民税課税通知書等で確認できます。市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に請求してください。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円未満 | 833.3万円 | 858万円未満 | 1,071万円 |
1人 | 660万円未満 | 875.6万円 | 896万円未満 | 1,124万円 |
2人 | 698万円未満 | 917.8万円 | 934万円未満 | 1,162万円 |
3人 | 736万円未満 | 960.0万円 | 972万円未満 | 1,200万円 |
4人 | 774万円未満 | 1,002.0万円 | 1,010万円未満 | 1,238万円 |
申請を行った翌月分から支給対象となります。
【備考】必ず出生日・転入日の翌日より15日以内に申請をしてください。15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送で申請される場合の受付日は市役所に到着した日となります。郵送事故による申請書の未着・延着は責任を負いかねますので、ご了承ください。
【上記のものを有していない方は以下2点】
【上記のものを有していない方は以下2点】
現況届の提出は原則不要です。(一部の方は現況届が必要です。)毎年6月1日の状況を公募等で確認・審査のうえ、該当する年度の6月分以降の手当額を決定します。
現況届が必要な方(配偶者からの暴力等により住民票と居住地が異なる受給者、支給要件児童の戸籍や住民票がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方、法人である未成年後見人・施設等の受給者の方など)
「受給者の加入する年金の変更」、「受給者・配偶者・児童の住所氏名の変更」、「婚姻・離婚に係る受給者変更」等の変更事項があった場合は市に届け出てください。こちらの「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
Q | A |
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里帰り出産をして、出生届を他市町村で提出しました。児童手当はどこで申請したらいいですか? | 主たる生計者の住民登録がある市町村での申請になります。 お子様がお生まれになったら、なるべく早く申請をしてください。出生日から15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。 |
申請者(夫)が仕事の都合で平日に市役所へ行けません。代わりに代理人(妻・祖父母等)が申請に行っても良いですか? | 代理人での申請は可能ですが、必ず委任状が必要となります。申請者から委任状を一筆もらって来庁してください。 |
児童手当の振込先を変更できますか? | 受給者名義の口座であれば変更ができます。 |
児童手当の振込先を配偶者、または児童の口座へ変更はできますか? | 受給者以外の口座へは変更できません。 |
単身赴任で申請者(夫)のみ鎌ケ谷へ転入してきました。必要な手続きはありますか? | 別居監護申立書と別居している児童の個人番号のわかるものを提出してください。 詳しくは「申請に必要なもの」をご確認ください。 |
夫と離婚調停中で妻子と別居しています。児童手当の受給者を妻へ変更することはできますか? | 妻は児童と同居していて、尚且つ夫と住民票上も別居している場合は変更が可能です。 申請する場合は必ず離婚協議中であることを明らかにできる書類を提出する必要があります。 |
児童手当の支払いの際、何か通知は届きますか? | 10月の初めに「支払通知書」(ハガキ)にて通知いたします。 原則、1年に1回のみの通知になります。 |
支払通知書(ハガキ)を無くしてしまいました。再発行はできますか? | 支払通知書(ハガキ)の再発行は出来ません。 ハガキは大切に保管してください。 |
大学の奨学金の添付書類で児童手当の支払いに関する書類が必要だと言われました。何か証明するものは発行されますか? | 支払通知書(ハガキ)で証明ができます。 または、支払い済みの期間であれば証明書が発行できます。 来庁者の身分証をご持参の上、こども支援課の窓口で手続きをお願いします。 |
健康福祉部 こども支援課 給付係