更新日:2026年8月12日
令和7年10月1日より、児童福祉法等の改正により、保育所等の職員により虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が設けられました。
本市における対象施設及び通報窓口担当課は以下のとおりですので、市内保育所等の職員による虐待を発見したかたは、速やかに通報してください。
【備考】
保育所等における虐待等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。
保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂 こども家庭庁、文部科学省)(PDF:1,142KB)
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係