更新日:2021年11月5日
母子家庭・父子家庭・寡婦が、日常生活を営むのに支障が生じている場合に「家庭生活支援員」を派遣し、一時的に生活援助や子育て支援を行います。
利用者の居宅に訪問し、食事の世話、住居の清掃、生活必需品の買い物などを行います。
家庭生活支援員の自宅や児童センター等にて子どもの保育をします。
利用世帯 | 生活援助 | 子育て支援 |
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生活保護世帯 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当世帯 児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
その他の世帯 | 300円 | 150円 |
【備考】毎月、1世帯10回までご利用いただけます。
利用にあたっては、事前相談と利用者登録が必要となります。
健康福祉部 こども支援課 こども総合相談室