更新日:2025年2月26日
原因が不明で治療法が確定していない、いわゆる難病のため治療を受けている方に援助金を支給することで経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的としています。
千葉県から「特定医療費(指定難病)受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「特定疾患医療受給者証」を交付されている方で、「鎌ケ谷市難病患者援助金」の申請を行った方
受給資格を得た疾患により入院・通院した場合、所定の請求書により医療機関の証明を受け、請求することで、11月と5月の年2回下記金額を支給します。
【備考1】生活保護法による保護費の給付を受けている場合は、月額4,000円になります。
【備考2】支給決定が決定した場合、千葉県から交付された受給者証の「有効期間の開始月」から支給対象となります。
【備考】住所の変更、生活保護給付等の変更、治癒等により請求が不要になった場合はご連絡をお願いします。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口で申請できます。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係