更新日:2022年11月9日
令和4年9月9日制定
本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条に基づき、本市における障がい者就労施設等から物品等の調達推進を図ることを目的に策定する。
本方針の適用範囲は、鎌ケ谷市におけるすべての行政組織に適用する。
調達の対象となる障がい者就労施設等は、次の表のとおりとする。
障がい者就労施設等 | 内容 |
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障がい者福祉サービス事業所等 | - 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、生活介護事業所、地域活動支援センター
- 障がい者の地域における作業活動の場として地方公共団体から補助をうけている小規模作業所
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障がい者を多数雇用している企業 | - 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障がい者多数雇用事業所(次の(1)から(3)の全てを満たすもの)
(1)障がい者の雇用者数が5人以上 (2)障がい者の割合が従業員の20%以上 (3)雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障害者の割合が30%以上
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在宅就業障がい者 在宅就業支援団体 | 自宅等で物品製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者及び厚生労働大臣の登録を受けた支援団体 |
調達の対象となる物品等は、次の表のとおりとする。
物品等 | 内容 |
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物品 | クッキー、ハガキ、ストラップ、キャンドル、メモ帳、野菜、その他障がい者就労施設等が提供可能な物品 |
役務 | 草取り、掃除、各種印刷、梱包、各種入力業務、その他障がい者就労施設等から提供可能な役務 |
- 障害者優先調達推進法及び本方針の周知と理解を促進するため、必要な情報は、市ホームページ等により適宜発信する。
- 障がい者就労施設等に関する物品調達に関する情報の収集に努め、その情報を全庁的に発信する。
また、物品等の種類に応じて、調達の可能性等を検証したうえで、関連する部署に必要な情報を提供する。 - 障がい者就労施設等から物品等を調達する場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167の2第1項第3号の規定による随意契約等を積極的に活用する。
- 契約の相手方となる事業所は、本市の「入札参加資格審査申請業者」への登録を原則とする。
ただし、障がい者就労施設等については、その登録手続きを省略することにより、事務手続きの軽減を図り、市と障がい者就労施設等と円滑な契約をすることで、需要増進を目指すものとする。
令和4年度における障がい者就労施設等からの物品・役務等の調達目標金額は、次のとおりとする。
調達目標金額 1,300,000円以上
- 調達方針を作成した時は、速やかに市ホームページ上等により公表する。
- 調達実績については、会計年度終了後に取りまとめ、市ホームページ上等により速やかに公表する。