更新日:2020年11月26日
障がい者などの移動のために利用される自動車について、一定の条件に該当する場合は、申請により自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。その申請の際に必要な生計同一の証明書の交付を障がい福祉課で行います。
証明書の有効期間は3か月です。
所持している障がい者手帳の内容 | 窓口 | 問い合わせ番号 |
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身体障害者手帳 | 障がい福祉課 | 電話:047-445-1305 |
精神障害者保健福祉手帳 | 習志野健康福祉センター(習志野保健所) | 電話:047-475-5151 |
【備考】精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、習志野健康福祉センター(習志野保健所)(外部サイト)に直接お問い合わせください。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。
松戸県税事務所(東葛飾合同庁舎2階)
電話:047-361-2168
船橋県税事務所(船橋保健所内1階)
電話:047-433-1275
健康福祉部 障がい福祉課 支援係