更新日:2020年3月1日
障がい者が運転又は同乗して、高速自動車道などを利用する場合に、通行料が割引されます。
障害区分等 | 運転手 | 自動車の所有者 | |
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第1種 障害者 | 本人又は介護人 (本人が同乗) | 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族(注)どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方 | |
第2種 障害者 | 本人のみ | 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 |
【注釈】 療育手帳2種は割引対象外
(注釈)いずれも事業用自動車(自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの)、乗車定員11人以上は対象外。障がい者1人につき自動車1台の登録となります。
50%(半額)
(注釈)有効期間終了時の「更新申請」や申請者の氏名・住所、自動車・ETC車載器・ETCカード等の変更に伴う「変更申請」についても、同じものが申請に必要となります。
ETCをご利用の方の場合、申請してから割引が適用されるまでに通常2週間程度かかります。(後日、ETCでのご利用が可能となる日を書面にて通知がいきます。ご利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行されますと本割引は適用されませんので、ご注意ください)
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係