更新日:2020年3月1日
NHK放送受信料の免除基準に該当する方は、事前に申請書を提出することで受信料の減免を開始することが出来ます。
次の表に該当する方は、NHK放送受信料が「全額免除」または「半額免除」になります。所持している障がい者手帳 | 全額免除 (障がい者の方を世帯構成員に有する場合) | 半額免除 (障がい者の方が世帯主の場合) |
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身体障がい者 | 世帯構成員全員が市町村民税非課税 | 視覚・聴覚障がい者 重度の身体障がい者(1級・2級) |
知的障がい者 | 世帯構成員全員が市町村民税非課税 (重度以外も対象) | 重度の知的障がい者 (マルA・Aの1・Aの2) |
精神障がい者 | 世帯構成員全員が市町村民税非課税 | 重度の精神障がい者(1級) |
- 公的扶助を受給されている
- 「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の世帯
- 社会福祉法に定める社会福祉事業施設に入所されている
- 視覚・聴覚障がい者が世帯主
- 重度の障がい者(「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」)が世帯主
- 重度の戦傷病者が世帯主
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 障がい福祉課で免除事由の証明を受ける。
- 証明を受けた申請書をNHKに郵送する。
- NHKが免除事由を確認後、「免除受理通知書」が届きます。
- 住民票、障害者手帳を持参して、直接NHKの窓口で手続きをする方法もあります。
- NHKでは免除の適用を継続するにあたり、2年に1回、免除事由の存続について確認調査を行います。
- 免除開始月は、申請した月からではなく、NHKにて受付処理が終了した月からとなります。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。