更新日:2020年3月1日
この制度は、精神障がいのため入院している方に対し医療費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とするものです。
【備考】入院が1か月以上であることが対象となります。
(例 4月9日から入院しているのであれば、翌月の5月9日まで入院している場合が対象になります)
(保護者がいる場合、その保護者の市民税所得割額も100,000円未満であること。)
医療費の3分の1に相当する額。ただし、月額17,000円を限度とします。
(付加給付がある場合は、付加給付額を差し引いた額の3分の1に相当する額)
【備考】申請月から遡って2年以内の入院医療費が対象となります。
鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成申請書(記入例)(PDF:145KB)
提出後、領収書では入院期間及び精神疾患による入院であることが判断できない場合、別の書類等で判断できるものがないか、ご連絡させていただくことがあります。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係