更新日:2022年12月9日
受給者証に記載されたモニタリング実施月と異なった月にモニタリングを実施し、国保連に請求する場合には、請求月の15日(15日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合はその前の平日)までに、「モニタリング実施月変更報告書」を鎌ケ谷市に提出する必要があります。
なお、鎌ケ谷市の請求審査前までに事業所から報告書の提出がない場合、適切な審査ができないことから、審査時に事業所の請求を返戻(差し戻し)にすることがありますのでご注意ください。
計画相談支援におけるモニタリング実施月変更に利用してください。
障害児相談支援におけるモニタリング実施月変更に利用してください。
以下の住所に郵送にて提出ください。
〒273-0195
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市役所障がい福祉課 支援係
【備考】封筒に「モニタリング実施月変更報告書在中」と記載してください。
健康福祉部 障がい福祉課 支援係