更新日:2025年1月20日
【現在申請の受付はしておりません】
国の「デフレ脱却のための総合経済対策」の趣旨を踏まえ、物価高騰に伴う影響を強く受ける世帯への支援として、低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への7万円の給付金)を支給します。
基準日(令和5年12月1日)時点で鎌ケ谷市に住民登録があり、令和5年度分の住民税均等割のみが課税された者で構成された世帯(住民税非課税者がいる場合を含む)
【備考】住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯及び既に他市区町村から同給付金の支給を受けている世帯を除きます。
1世帯あたり7万円
【備考】令和5年中に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円の給付金)の対象とならなかった世帯には10万円を支給します。ただし、過去の受給状況について調査させていただく場合がありますので、ご了承ください。
前回の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円の給付金)を口座振込で受給された世帯には、3月上旬より支給決定通知書を送付します。この通知が届いた方は、給付金を受け取るための手続きが不要となり、3万円の給付金の振込口座と同一の口座への支給を令和6年3月下旬に行う予定です。
なお、以下の世帯の方は「確認書」の提出などの手続きが必要となるため、次の「支給を受けるために確認書の提出が必要な方」をご参照ください。
【備考】申請不要で支給が受けられる対象の方のうち、受給を辞退したい場合、振込口座を変更したい場合、または住民税課税状況に変更がある場合は、コールセンター(電話:047-401-3328)までご連絡ください。「振込口座変更届」または「受給拒否の届出書」の提出が不要です。
なお、振込口座を変更する場合は、支給決定通知書に記載の支給予定日より振込が遅くなりますのでご了承ください。振込口座変更届(PDF:63KB)
受給拒否の届出書(PDF:80KB)
上記の「申請不要で支給を受けられる方」以外で、支給要件に該当すると思われる方に対し、令和6年3月中旬以降に順次案内を発送しますので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
なお、諸要因により、案内を送付できない場合も想定されますので、案内が届いていない世帯で、対象と思われる場合はコールセンター(電話:047-401-3328)までご連絡ください。
次の項目を確認のうえ、世帯主氏名、確認日、電話番号を記入してご返送ください。
【備考】2、3、4については、確認書にレ印を入れてください。
次の項目を確認のうえ、世帯主氏名、確認日、電話番号、受取口座記入欄を記入し、以下の提出書類を添付のうえご返送ください。
【備考】確認欄にレ印を入れてください。
令和6年7月31日(水曜日)まで【注意】 申請受付は終了しました。
次のいずれかに該当する世帯については、案内を送付することができません。
お手数をお掛けしますが、案内の送付を希望される場合はお申し出ください。
租税条約に基づく住民税の免除の届出をしている場合は、本給付金の支給対象外となります。
外国籍の方の申請があった場合は、租税条約の届出の有無について調査をさせていただきますのでご了承ください。
親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。
なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。
成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
本給付金の対象世帯は、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯です。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
本給付金は、差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。
本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
本給付金の支給対象世帯で、18歳以下のこどもがいる場合は、子育て世帯加算(5万円)を受給することができます。
【備考】本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき、市で保有している口座情報を利用しております。
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係