更新日:2025年3月17日
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の趣旨を踏まえ、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円(当該支給対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯については、児童1人あたり2万円を加算)の給付金の支給をします。
基準日(令和6年12月13日)時点で、鎌ケ谷市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
【以下のいずれかに該当する世帯は支給対象外となります】
住民税非課税世帯のうち、以下の児童がいる世帯
1世帯あたり3万円
児童1人あたり2万円
令和5年12月以降(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円追加給付)以降)に鎌ケ谷市から口座振込で同様の給付金を受給された世帯のうち、給付金の受給口座の口座名義人名と今回の給付金の世帯主氏名が一致している世帯。
3月3日(月曜日)より案内書を送付します。この通知が届いた世帯については、給付金を受け取るための手続きが原則不要です。
なお、以下の世帯の方は「申請不要で給付を受けられる方」に該当せず、「確認書」の提出などの手続きが必要となるため、次の「給付を受けるために確認書の提出が必要な方」をご参照ください。
申請不要で給付が受けられる対象の方のうち、以下に該当する場合は別途手続きが必要となりますので、コールセンター(電話:047-401-1105)までご連絡ください。
「受給拒否の届出書」を3月14日(金曜日)(必着)までに提出してください。受給拒否の届出書(鎌ケ谷市低所得者支援給付金(3万円))(PDF:51KB)
受給拒否の届出書(鎌ケ谷市低所得者支援給付金(3万円)子育て世帯加算)(PDF:53KB)
「振込口座変更届」を3月14日(金曜日)(必着)までに提出してください。振込口座変更届(PDF:67KB)
なお、振込口座を変更する場合は、支給まで1か月程度お時間をいただくこととなります。
上記の「申請不要で給付を受けられる方」以外で、支給要件に該当すると思われる世帯に対し、3月中旬以降に順次案内(支給要件確認書)を発送しますので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
なお、諸要因により、案内を送付できない場合も想定されますので、案内が届いていない世帯で、対象と思われる場合はご連絡ください。
令和7年3月28日(金曜日)を予定しています。
支給要件確認書等を受理した日から支給まで、1か月程度お時間をいただきます。
令和7年7月31日(木曜日)まで(消印有効)
次のいずれかに該当する世帯については、確認書等を送付することができません。
お手数をお掛けしますが、案内等の送付を希望される場合はお申し出ください。
親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。
なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。
成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年12月13日)時点の世帯です。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
本給付金は、差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。
総合福祉保健センター6階に担当窓口を設置しています。
電話:047-401-1105
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係