更新日:2025年3月31日
「望まない受動喫煙」の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に成立しました。
受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者さん等の皆さんに特に配慮し、多くの人が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止し、施設の管理者が講ずべき措置等について定めたものです。
喫煙の禁止措置は、段階的に施行され、学校・病院・児童福祉施設、行政機関の庁舎等の施設などの第一種施設は令和元年7月1日から原則敷地内禁煙、飲食店や鉄道などの第二種施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙となっています。
県では「千葉県受動喫煙対策事務処理の手引き」を作成し、県民等からの情報提供に基づき、まずは電話により法律に違反している状態を改善するよう促します。
それでも改善されない場合は、立入検査を実施し助言や指導を行います。
特に悪質と認められる事例については、勧告・命令等を行うこともあります。
違反施設等に関してのご相談やお問い合わせは、下記表の問い合わせ先へご連絡ください。
窓口 | 連絡先 | 備考 |
---|---|---|
習志野健康福祉センター | 電話:047-475-5153 | 平日午前9時から午後5時 [休日]土曜日、日曜日、祝日、年末年始 |
千葉県健康福祉部健康づくり支援課 | 電話:043-223-2660 | 平日午前9時から午後5時 [休日]土曜日、日曜日、祝日、年末年始 |
受動喫煙対策に係わるコールセンター(厚生労働省) | 電話:0120-251-262 | 平日午前9時30分から午後6時15分 |
鎌ケ谷市では、これまでも受動喫煙を防止する取り組みを進めてまいりましたが、健康増進法の改正を機に、市で管理する公共施設の受動喫煙防止対策を強化しています。
以下の施設には、喫煙場所はありません。
【備考1】本市においては、喫煙禁止区域での、「加熱式たばこ」及び「電子たばこ」の使用も規制の対象とします。
【備考2】施設周辺での路上喫煙は、近隣のみなさまのご迷惑になりますのでご配慮ください。
健康福祉部 健康増進課 成人保健係