更新日:2026年3月31日
麻しん風しん混合ワクチンについては、一部のメーカーで出荷停止があったころから、令和6年度においてワクチンの供給不足が続いていました。このため、令和6年度の麻しん風しん混合の定期予防接種の対象者で、ワクチンの供給不足により、対象年齢の範囲内で予防接種を受けられなかった場合は、公費負担で接種できる期間を2年間延長する特例措置が適用されることになりました。特例措置による予防接種を希望する場合は、事前申請が必要です。母子健康手帳と予診票をご用意の上、健康増進課予防係(電話:047-445-1390)へご連絡いただくか、健康増進課窓口へお越しください。
【備考】すでに定期予防接種の対象年齢の範囲内で接種が完了しているかたは対象外です。
| 麻しん風しんの定期予防接種 | 対象者 |
|---|---|
| 第1期 | 令和6年度に2歳に達する、又は達した者(令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれたかた) |
| 第2期 | 令和6年度に年長児で未接種者(平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれたかた) |
| 第5期 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、抗体が不十分であった未接種者 |
接種対象期間(令和7年3月31日)終了後の令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
健康福祉部 健康増進課 予防係