更新日:2021年4月16日
この条例は、生涯スポーツの振興を図るため、市内に新たにスポーツ施設を設置する者に対し奨励措置を講ずることで、地域の活性化及び魅力づくりの推進を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とします。
奨励措置を受けようとする場合、市長に申請していただきます。それを受け、上記の目的を達成するために必要と思われるもので、施設が全国的なスポーツ団体の定める基準に適合しているものを奨励します。
また、それ以外の施設でも、市長が必要と認めるものは奨励します。
奨励施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税並びに特別土地保有税に相当する額の全部又は一部を奨励金として交付します。
奨励措置を行う期間は、基本的に5年間となります。
【備考】特別土地保有税は、税制改正により、平成15年1月1日以後取得した土地に対して課税しないこととされております。
交付決定の際に決定した条件に違反した場合、市税を滞納した場合、「指定の基準」に適合しなくなった場合、不正に奨励金を受けた場合は、奨励措置を停止することがあります。
その場合、既に交付した奨励金の全部または一部を返還していただくこともあります。
生涯学習部 文化・スポーツ課 スポーツ係