更新日:2018年6月25日
埋蔵文化財は私たちの共有の財産であり、また地域の歴史を語る貴重な文化財です。
土木工事、建設工事、造成工事など土地の形状を変更する(畑地造成、個人住宅建築も含む)場合は、事業内容・面積にかかわらず埋蔵文化財の有無の確認を事前におこなって下さい。
遺跡分布地図を窓口に備えてありますので、事業地のわかる資料(地図、公図等)をご持参のうえ、お尋ね下さい。周知の埋蔵文化財包蔵地内における工事等については文化財保護法に定める「埋蔵文化財発掘の届出について」の提出が必要です。
なお、埋蔵文化財の保護と開発事業を円滑に調整するため、事業計画の早期段階での「埋蔵文化財の取扱いについて[確認]」を提出、ご相談くださいますようお願いいたします。
埋蔵文化財は地域の歴史を語る貴重な文化財です(発掘調査の様子)
生涯学習部 文化・スポーツ課 文化係