更新日:2025年10月14日
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
労働保険制度は、昭和50年に全業種への全面適用となってから50年近く経過し、その間に適用事業数は増加し、令和6年度末現在で約344万事業に達していますが、現在においても、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等を強化し、事業主へ制度の概要を説明することにより、自主的な手続を促しています。なお、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主に対しては、職権による成立手続を実施しております。
また、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行うとともに、未手続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する等、全国において集中的な活動を実施します。
令和7年度労働保険未手続事業一掃強化期間リーフレット(PDF:1,155KB)
令和7年11月
本活動を行うに当たり、以下の事項を実施します。
本活動の趣旨については皆様方の御理解をいただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いします。
千葉労働局労働保険徴収課
電話:043-221-4317
市民生活部 商工観光課 商工観光係