更新日:2022年3月29日
平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」が改正され、商工会及び商工会議所がこれまで行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして経営発達支援事業が新たに位置づけられ、同時に経営発達支援計画の国の認定制度が導入されました。また、令和元年の法改正により、経営発達支援計画の作成は、市と商工会が共同で行うこととなりました。
本市におきましては、経営発達支援計画(PDF:1,607KB)を作成し、令和4年3月18日付けで経済産業大臣が当該計画を認定いたしました。
市民生活部 商工観光課 商工観光係