更新日:2025年7月4日
日本企業のうち99%を占める中小企業は、雇用や技術の担い手として日本を支える重要な存在です。将来にわたってその活力を維持し、発展していくため、中小企業の事業承継は日本社会にとって重要な取組です。
しかし、中小企業の後継者不在状況が深刻であり、廃業の増加による貴重な雇用や技術への影響が懸念されています。中小企業庁では、承継時の様々な課題を解決する豊富な支援策をご用意し、事業承継に取り組む中小企業を強力に後押ししています。
現経営者の子をはじめとした親族に承継心情面や、長期間の準備期間確保がしやすい、相続等による財産・株式の後継者移転が可能といった背景から所有と経営の一体的な承継が期待できます。
「親族以外」の従業員に承継経営者能力のある人材を見極めて承継することができます。長期間働いてきた従業員であれば経営方針等の一貫性を期待できます。
社外の第三者(企業や創業希望者等)へ株式譲渡や事業譲渡により承継親族や社内に適任者がいない場合でも広く候補者を求めることができます。現経営者は会社売却の利益を得ることができます。
「事業承継支援ネットワークちば」(外部サイト)は、県内中小企業の皆様の円滑な事業承継のため、千葉県内の商工会・商工会議所、金融機関、その他中小企業支援機関など106の機関及び各士業団体が中小企業者の事業承継支援を行うために組織したネットワークです。
国が設置した公的機関「千葉県事業承継・引継ぎ支援センター」(外部サイト)では、事業承継に関する様々な課題解決を支援しています。
同センターでは、親族内承継、第三者への引継ぎなど、中小企業の事業承継に関するご相談に、秘密厳守・無料で対応しています。
相談には中小企業の事業承継・事業引継ぎの実務に精通した専門家が対応いたします。
ご相談は、完全予約制となっておりますので、原則開催日の1週間前までのお申込みとなります。
お問い合わせ、ご相談申込については、千葉県事業承継・引継ぎ支援センター(外部サイト)にてご確認ください。
「千葉県よろず支援拠点」(外部サイト)は、中小企業、小規模事業者、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人等の皆様から、経営上(創業準備も含めて)のあらゆるご相談にお応えするために、国が全国に設置した、無料の経営(創業)相談所です。全国の99%を占める中小企業・小規模事業者様が抱える様々な経営の悩みに対する相談対応のために、中小企業庁により各都道府県に1ヶ所ずつ「よろず支援拠点」が整備されました。
鎌ケ谷市では、年に4回、よろず支援拠点サテライト相談会を行っていますので、ご活用ください。
千葉県では、事業承継に係る計画策定、企業価値の算定、後継者の育成、M&Aの仲介委託等の経費の一部を助成する「事業承継支援助成金」を実施しています。詳しくは、申請の御案内(外部サイト)をご覧ください。
【注意】M&Aにおける買収側の企業は対象外となります。
助成の対象事業 | 対象経費 |
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(1)事業承継計画の策定委託 | 事業承継計画の策定委託料 |
(2)企業価値の算定委託 | 株価など企業価値の算定委託料 |
(3)後継者の育成 | 後継者の育成のためのセミナー等受講料 |
(4)M&Aの仲介委託等(注意) | 仲介委託料、マッチング登録料、着手金 |
【注意】M&Aの仲介委託等については、中小企業庁による「M&A支援機関登録制度」に登録された登録M&A仲介業者によるM&A仲介費用のみを助成対象経費とします。なお、登録M&A仲介業者については、中小企業庁ホームページ又はM&A支援機関登録制度事務局ホームページにおいて公表されているので、利用を検討する場合は事前に必ず参照してください。
助成金交付決定後から令和8年2月末日
令和7年4月8日(火曜日)から随時受付(予算終了まで)
【備考】予算が終了した場合、年度内に募集を締め切る場合があります。
原則、直接持参またはメールで申請。
土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時までに提出下さい。
直接持参の場合は窓口にて書類のチェックを行いますので、なるべく早めの時間に御来訪下さい。
【提出先】
〒261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト23階公益財団法人千葉県産業振興センター(外部サイト) 総合相談課
郵送のみ
(1)と(2)で提出先が異なっておりますので、添付の「申請の御案内」を必ず御確認下さい。
千葉県(外部サイト)では、県内の中小企業経営者を専門家が直接訪問し、様々な経営課題の相談に応じながら、事業承継の意識付けや助言を行い、経営者自らの気付きを促し、千葉県事業承継・引継ぎ支援センター等の支援へとつなげる事業を実施しています。
後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から贈与、又は相続により取得し、各都道府県知事の認定を受けた場合、本来納付すべき贈与税・相続税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について、納税猶予される制度です。
中小企業が、県知事の認定を受ける必要があります。
個人事業主の事業承継を促進するため、個人版事業承継税制が創設されました。
後継者である受贈者又は相続人等が、事業者用の宅地等、建物、減価償却資産等の特定事業用資産を贈与又は相続等により取得し、各都道府県知事の認定を受けた場合には、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について納税猶予される制度です。
詳しくは、中小企業庁(経営承継円滑化法による支援)(外部サイト)をご確認ください。
市民生活部 商工観光課 商工観光係